生鮮食品品質表示基準Q&A

生鮮食品品質表示基準Q&A

平成12年4月

農林水産省食品流通局品質課

生鮮食品品質表示基準Q&Aについて

 食品の多様化、消費者の食品の品質及び安全性や健康に対する関心の高まり等に対応して、食品の表示制度を充実強化する観点から、一般消費者向けの全ての飲食料品につき、生鮮食品については原産地、加工食品については原材料等の表示を横断的に義務付けること等を内容とした改正JAS法が昨年成立したところです。

 その具体的な表示事項、表示方法等を定める加工食品品質表示基準、生鮮食品品質表示基準、遺伝子組換えに関する表示の基準、玄米及び精米品質表示基準、水産物品質表示基準は、去る3月31日付で告示されたところであり、生鮮食品及び水産物に関する基準は、本年ァ月1日以降に販売されるものから、加工食品、遺伝子組換え、玄米及び精米に関する基準は、明年4月1日以降に製造等されるものから適用されることとなっています。

 これらについては、全国各地で行われた改正JAS法に関する説明会や品質表示基準の案を公表した段階で行った説明会等において、その内容や考え方を説明してきたところであり、またその中で数多くの質問を受けたところです。

 現在流通関係の皆様方は、新たな品質表示基準の適用に向けた準備をしておられるところであると思いますが、そのような準備作業に役立てていただければということで、生鮮食品品質表示基準を中心にこれまで受けてきた質問とそれに対する回答を取りまとめ、このQ&Aを作成いたしました。本Q&Aが流通関係の皆様方により活用され、新たな品質表示基準の円滑な実施と適正な表示の実現の一助となれば、幸いです。

農林水産省食品流通局品質課長          吉村 馨

 

 

生鮮食品品質表示基準Q&A 日次

     (全体)

  1. 生鮮食品に閔する表示の概要はどのようなものですか。


  2. 生鮮食品品質表示基準の国産品の原産地表示について、農産物、畜産物、水産物のそれぞれで原産地の表示方法を違えているのはどうしてですか。


  3. 「生鮮食品を生産し、一般消費者に直接販売する場合」(第3条第1項)とは、具体的にどのような場合ですか。小売店の店内で、魚をおろして刺身にしたような場合も含まれますか。


  4. 「生鮮食品を設備を設けて飲食させる場合」(第3条第↓項)とは、具体的にどのような場合ですか。


  5. 生産者段階(農家、農協、産地市場等)では、どのような方法で原産地の表示をすればよいのですか。


  6. 卸売段階では、どのような方法で原産地を表示すればよいのですか。


  7. 生鮮食品の注文書やカタ口グに原産地を表示する必要がありますか。また、原産地を注文書等に表示した場合にも、配送する商品の容器、包装等に原産地を表示する必要がありますか。


  8. 「特定商品の販売に係る計量に関する政令第5条に規定する特定商品」とは、どのような食品ですか。


  9. 生鮮食品に関し、他法令(食品衛生法、公正競争規約等)で表示が義務付けられている事項については、どのように表示すればよいのですか。それぞれの要求内容が矛盾するようなことはないのですか。


  10. 生鮮食品の容器又は包装に表示する場合には、表示可能面積が150平方センチメートル以下の場合や、表示すべき字数が多い場合にも、8ポイント以上の活字で記載する必要があるのですか。


  11. 生鮮食品の容器又は包装にモヤシの栽培者や鶏卵の養鶏場の名称及び住所が記載されている場合、原産地表示がなされているとみなせよすか。


  12. 品質表示基準に違反した場合、どのような措置がとられるのですか。


  13. 生鮮食品の表示に関する質問、相談はどのような機関に対して行えばよいのですか。


  14.  (農産物)

  15. 農産物の名称及び原産地の表示例(容器又は包装に行う場合及び掲示による場合)を教えでドさい。壁やボード等に全商品を一括して原産地を表示してもよいのですか。


  16. 名称は地域特有の名称を表示してもいいのですか。


  17. 原産地について「一般に知られている地名」とは具体的にどのようなものですか。


  18. 複数の原産地のものを混ぜた場合は、どのように表示するのですか。


  19. 単品の野菜を単に切断したもの(カット野菜)、複数の野菜を切断した上で混ぜ合わせたもの(サラダミックス、炒め物ミックス)の表示の取扱い(店外処理、店内処理 のそれぞれについて)はどのようなものですか。また、オゾン水、次亜塩素酸ソーダ水 による殺菌洗浄をした場合にはどうなりますか。


  20. ブランチングしだ上で冷凍した野菜の表示の取扱いはどのようなものですか


  21. 国産のトウモロコシやジャガイモに遺伝子組換えではない旨表示する場合分別生産流通管理についてどのような確認をすればいいのですか。


  22.  (畜産物)

  23. 畜産物の名称及び原産地の表示例(容器又は包装に行う場合及び掲示による場合)を教えて下さい。壁やボード等に全商品を一括して原産地を表示してもよいのですか。


  24. 名称は地域特有の名称を表示してもいいのですか。


  25. 原産地について、「主たる飼養地」、「一般に知られている地名」とは具体的にどのようなものですか。輸入品について、原産地を国名に限定し、一般に知られている地名による記載を認めていない理由はなぜですか。


  26. 国産の食肉の原産地表示について、例えば、松阪牛、神戸牛等地名を冠した銘柄名(プランド名)が表示してある場合には、国産である旨の記載を省略することはできますか。


  27. 食肉の原産国名の表示の仕方について、米国産をUSAやUSと表示することは認められますか。


  28. 複数の原産地のものを混ぜた場合は、どのように表示するのですか。


  29. 合挽肉、複数の部位の食肉を切断した上で調味せずに一つのパックに包装したもの(焼肉用盛り合わせ)複数の部位の食肉を切断した上で調味液につけて一つのパックに包装したもの(焼肉セット)の表示の取扱い(店外処理、店内処理のそれぞれについて)はどのようになりますか。


  30. スパイスをぶりかけた食肉、ただき牛肉、暁肉のたれを混合した食肉、パン粉を付けた豚カツ用豚肉の表示の取扱いはどのようなものですか。


  31.  (水産物)

  32. 水産物の名称及び原産地等の表示例(容器又は包装に行う場合及び掲示による場を教えて下さい。壁やボード等に全商品を一括して原産地を表示してもよいのです


  33. まぐろの表示の取扱いはどうなりますか。また、その他の魚や貝などの一般的名称の例を示して下さい。


  34. 名称は地域特有の名称を表示してもいいのですか。


  35. 水域名の記載の仕方につき何か決まりがあるのですか。たとえば、太平洋、日本海といった表示でもよいのですか。


  36. 都道府県独自の商標等のシールを貼っている場合及びホタテ貝柱製品に原産地を記載しだ安全証紙を貼付している場合、原産地表示と見なすことができますか。


  37. 「水域名の記載が困難な場合にあっては、水揚げした港が属する都道府県名の記載に代えることができる」とは具体的にどのような場合ですか。例えば北太平洋で捕った ものを焼津港に水揚げした場合、「静岡県」と記載できますか。


  38. 水産物で輸入品の原産国はどのような基準で判断するのですか。


  39. 輸人後国内で蓄養しだ貝類の原産地の扱いはどうなりますか。


  40. マグ口単品の刺身、複数の種類の刺身を盛り合わせたもの、鍋物セツドの表示の取(店外処理、店内処理のそれぞれについて)はどのようなものですか。


  41. マグ口単品の刺身にツマ、大菓が添えられている揚合、この名称、原産地の表示の取扱いはどうなりますか。


  42. マグロのキハダとメバチ、赤身とト口を盛り合わせた場合の表示の取扱いはどうなりますか。


  43. 複数の種類の刺身を盛り合わせたものは加工食品となり、内容量表示が必要になりますが、どのように内容量表示をしたらいいのですか。


  44. 以下の商品は生鮮食品ですか、加工食品ですか。


    1. 尾部(及び殻)のみを短時間の加熱(ブランチング)により赤変させた大正エビ

    2. 短時間の加熱(ブランチング)を行い殻をあけてむき身を取り出したアサリ

    3. 鍋セット

    4. 蒸しダコ

    5. 塩蔵ワカメを塩抜きしたもの

    6. 身を取り出し、開き、内臓を除いた上で冷凍した赤貝のむき身

    7. あじのたたき

    8. 一種類の魚のカマや身アラの詰め合わせ


  45. 以下の場合製造業者、輸入業者、原産国に閏する表示はどのようにすればいいのですか。


    1. ノルウェー産のさばを輸入して、国内で干ものに加工し、小売店の店内で包装した場合。


    2. インドネシア産のちりめんを国内で味付け加工する場合。


    3. 中国産の干しエビを国内で袋詰めする場合。


  46. 海藻や貝類等で給餌を行っていない場合には、養殖の表示は必要ないのですか。


  47. ウナギの蒲焼き、マグロ(天然)とハマチ(養殖)の盛り合わせは加工品として扱 われ、解凍養殖の表示は必要ないのですか。


  48. 養殖に該当しない水産物については、「天然」の表示は可能ですか。


  49. マグロの刺身(さく)で凍結状態のものを冷蔵ケースで販売するときは、解凍の表 示は必要ですか。


 

 

(全体)


(問1)生鮮食品に関する表示の概要はどのようなものですか。

(答)

おおむね次のようになります。
  名称 原産地 容器は又は包装に入れられた特定商品(*) その他
農産物 その内容を表す一般的な名称を記載
  • 国産品は都道府県名を記載(市町 村名その他一般に知られている地 名を原産地として記載することができる。)


  • 輸入品は原産国名を記載(一般に 知られている地名を原産地として 記載することができる。)
内容量、販売業者の氏名又は名称及び住所を記載  
畜産物
  • 国産品は国産である旨を記載(主たる飼養地が属する都道府県名、 市町村名その他一般に知られている地名を原産地として記載することができる。)


  • 輸入品は原産国名を記載
 
水産物
  • 国産品は水域名又は地域名(主たる養殖場が属する都道府県名をい う。)を記載。水域名の記載が困難な場合は水揚港名又は水場港が属する都道府県名を記載することができる。(水威名に水揚港名又は水揚港が属する都道府県名を併記することができる。)


  • 輸入品は原産国名を記載(水域名を併記することができる。)
 
  • 冷凍したものを解凍したものである場合には「解凍」と記載


  • 養殖されたものである場合には「養殖」と記載

※ 特定商品の販売に係る計量に関する政令(平成5年政令第249号)第5条に規定する特定商品


(問2)生鮮食品品質表示基準の国産品の原産地表示について、農産物、畜産物、水産物のそれぞれで原産地の表示方法を違えているのはどうしてですか。

(答)

 農産物にあってはその上地で収穫されること、畜産物にあっては生まれた場所、飼養された場所、と畜された場所がそれぞれ異なる場合があること、水産物にあっては特定の水域で漁獲されるなど、それぞれごとに生産の実態が異なりますので、一律に原産地の記載方法を定めることが困難ですので、それぞれに即した原産地を表示することとしています。

(問3)「生鮮食品を生産し、一般消費者に直接販売する場合」(第3条第1項)とは、具体的にどのような場合ですか。小売店の店内で、魚をおろして刺身にしたような場合も含まれますか。

(答)

  1. 「生鮮食品を生産する」というのは、農産物であれば農業生産、畜産物であれば飼養、水産物であれば漁ろうそのものをいい、単なる切断、冷凍等は含まれません。従って、インストアで野菜を切断し、魚を切り身又は刺身にしても、表示義務の対象外とはなりません。


  2. また、「一般消費者に直接販売する場合」とは、具体的には、生産者が生産した生鮮食品を自らその場(水産物であれば水揚げした場所)で一般消費者に販売する場合をいいます。

(問4)「生鮮食品を設備を設けて飲食させる場合」(第3条第1項)とは、具体的にどのような場合ですか。

(答)

 具体的には、レストラン、喫茶店、食堂等で生鮮食品を飲食させる場合をいいます。


(問5)生産者段階(農家、農協、産地市場等)では、どのような方法で原産地の表示をすればよいのですか。

(答)

  1. 生鮮食品島野瓦示塘準においては、表示義務者はすべての販売次者(農協、産地市場の卸売次者や産地出滸次々等)とされています。生庶政家であっても消貧者向けに直接出荷する場合等「次として」販売する場合には表示が義務付けられています。


  2. しかし、生産農家が農協に出荷するような場合は、農協が表示を含めた販売行為を委託されていると考えられますので、農協から出荷される段階で表示されていればよいこととなっています。


  3. 具体的な表示の方法としては、農産物そのもの、容器若しくは包装の見やすい箇所送り状又は納品書等に表示してあれば表示義務を果たしたことになります。


  4. なお、生産者段階における適切な表示の実施に資するため、農林水産省としても(財)食品流通構造改善促進機構を通じて、農協等が、表示のための機器(ラベルプリンター)を整備等する場合について助成制度を設けています。詳しくは地方農政局生産流通部企業流通課又は(財)食品流通構造改善促進機構にお問い合わせ下さい。

(問6)卸売段階では、どのような方法で原産地を表示すればよいのですか。

(答)

 箱に原産地が表示されているものについては、そのまま卸売りを行っていれば表示義務は果たしたことになりますが、市場への搬入時に箱に原産地の表示がなされていないもについては、送り状又は納品書等で確認し、あるいは出荷者に問い合わせて卸売業者が容器若しくは包装、送り状又は納品書等に表示をすれば表示義務を果たしたことになります。この場合取引の当事者間で了解していれば、セリ取引される商品に近接した掲示によることもできます。


(問7)生鮮食品の注文書やカタ口グに原産地を表示する必要がありますか。また、原産地を注文書等に表示した場合にも、配送する商品の容器、包装等に原産地を表示する必要がありますか。

(答)

 注文書やカタ口グに表示義務はありません。生鮮食品には表示義務があり、注文書やカタログに原産地を示している場合でも、商品(容器又は包装を含む。)又は納品書に原産地等を表示する必要があります。


(問8)「特定商品の販売に係る計敏に関する政令第5条に規定する特定商品」とは、どのような食品ですか。

(答)

 例えば、農産物であれば豆類、畜産物であれば食肉、水産物であれば冷凍貝柱や冷凍えびが該当します。


(問9)生鮮食品に関し、他法令(食品衛生法、公正競争規約等)で表示が義務付けられている「事項については、どのように表示すればよいのですか。それぞれの要求内容が矛盾するようなことはないのですか。

(答)

 JAS法は一般消費者の選択に資するための表示であり、食品衛生法は食品の安全性を確保するための表示であり、どちらを優先するという性格のものではないので、他法令で表示が義務付けられている事項については、その法令に従って表示することが必要です。

 なお、生鮮食品品質表示基準で義務忖けられている表示事項は、名称、原産地等であり、他法令に基づく要求事項と矛盾することはないと考えています。


(問10)生鮮食品の容器又は包装に表示する場合には、表示可能面積が150平方センチメートル以下の場合や、表示すべき字数が多い場合にも、8ポイント以上の活字で記載する必要があるのですか。

(答)

  1. 容器の中の表示可能面積が150u以上の場合でも、文字のサイズは8ポイント以上を用いる必要があります。


  2. なお、生鮮食品については容器又は包装に表示するほか、商品に近接して掲示することも可能ですので、表示の字数が多くなるときはこれを適宜使い分けて実施して下さい。



(問11)生鮮食品の容器又は包装にモヤシの栽培者や鶏卵の養鶏場の名称及び住所が記載されている場合、原産地表示がなされているとみなせよすか。

(答)

 栽培者や養鶏場の氏名及び住所が表示されている場合は、原産地表示がされているものとみなされます。


(問12)品質表示基準に違反した場合、どのような措置がとられるのですか。

(答)

 JAS法第1り条の9の規定に基づき、農林水産大臣は、

  1. 当該販売宴者に対して、表示聯項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨を指示


  2. その指示に従わない場合は、その旨を公表


  3. それでも指示に係る措置をとらない場ひは、措置をとるべきことを命令


 することとなり、その命令に違反した場合は、50万円以下の罰金に処せられることとなります。


(問13)生鮮食品の表示に関する質問、相談はどのような機関に対して行えばよいのですか。

(答)

 最寄りの農林水産消費技術センターにおいて質問、相談を受け付けています。問合せ先は、以下のとおりです。

 小樽農林水産消費技術センター(小樽市)   TEL 0134-33-5969

 仙台農林水産消費技術センター(仙台市)   TEL 022-293-3931

 東京農林水産消費技術センター(大宮市)   TEL 048-600-2350

 横浜農林水産消費技術センター(横浜市)   TEL 045-201-7431

 名古屋農林水産消費技術センター(名古屋市) TEL 052-232-2029

 神戸農林水産消費技術センター(神戸市)   TEL 078-331-7661

 岡山農林水産消費技術センター(岡山市)   TEL 086-235-9350

 門司農林水産消費技術センター(北九州市)  TEL 093-321-2661

 このほか、最寄りの地方農政局生産流通部企業流通課、農林水産省食品流通局食品表示対策室及び農林水産省消費者の部屋でも質問等をお受けします。



(農産物)


(問14)農産物の名称及び原産地の表示例(容器又は包装に行う場介及び掲示による場合)を教えて下さい。壁やボード等に全商品を一括して原産地を表示してもよいのですか。

(答)

  1. 名祢反び原産地については、消費者にわかりやすく誤認を与えないように表示することが必要です。具体的には、容器又は包装の見やすい箇所に表示するか、あるいはその製品に近接した見やすい箇所に立札等の掲示により表示することが必要です。


  2. 表示の場所については、特に規定は設けられていませんが、消費者にわかりやすくという点から、名称及び原産地の表示は同一面になされていることが望ましいと考えられます。しかし、消費者にわかりやすく表示されていれば、名称は容器又は包装に、原産地は立て札に表示してもよいこととされています。


  3. また、壁やボード等に全商品を一括して原産地を表示することも、消費者にわかりやすく表示されていればよいものと考えます。


(問15)名称は地域特有の名称を表示してもいいのですか。

(答)

 名称は、その内容を表す一般的な名称を記載することとなっていますので、その内容を的確に表現していれば標準和名等で記載しても差し支えありません。

 野菜など地域特有の名称があるものについては、その名称が・般に理解されると考えられる地域であれば、地域特有の名称を記載してもよいと考えます。


(問16)原産地について「一般に知られている地名」とは具体的にどのようなものですか。

(答)

 「一般に知られている地名」とは、具体的には

  1. 郡名


  2. 一般に知られている旧国名 (例 丹波、土佐等)


  3. 一般に知られている旧国名の別称 (例 信州、甲州等)


  4. その他一般に知られている地名(例 房総、屋久島等)

等が考えられます。


(問17)複数の原産地のものを混ぜた場合は、どのように表示するのですか。

(答)

 生鮮食品品質表示基準第4条第1項第2号本文の規定により、同じ種類の生鮮食品であって複数の原産地のものを混合した場合にあっては、当該生鮮食品の製品に占める重量の割合の多いものから順に記載します。


(問18)単品の野菜を単に切断したもの(カット野菜)、複数の野菜を切断した上で混ぜ合わせたもの(サラダミックス、炒め物ミックス)の表示の取扱い(店外処理、店内処理のそれぞれについて)はどのようなものですか。また、オゾン水、次亜塩素酸ソーダ水による殺菌洗浄をした場合にはどうなりますか。

(答)

  1. 単に切断したものは生鮮食品に含まれることとなっていますので、生鮮食品品質表示基準に従って名称、原産地を表示することとなります。


  2. 複数の野菜を混ぜ合わせたものは、それ自身が一つの製品(調理された食品)であることから加工食品となりますので、加工食品品質表示基準に従って名称、原材料名等を表示することとなります。なお、加工食品の場合は、店内処理したもので店内で販売する限りにおいては、表示は不要です。


  3. また、オゾン水、次亜塩素酸ソーダ水による殺菌洗浄をした場合については、食品の内容について実質的な変更をもたらし新しい特性を与える行為には当たらないと考えられるため、単品の野菜を単に切断し、このように処理を行っても生鮮食品に該当します。


  4. これらを表にまとめれば次のようになります。


等が考えられます。


  単品の野菜を切断

(カット野菜)
複数の野菜を切断した上で混合

(サラダミックス、炒め物ミックス)
処理後のものを仕入れて販売 生鮮食品

→名称及び原産地を表示
加工食品

→名称、原材料名、消費期限、保存方法、内容量、製造業者の氏名又は名称及び住所を表示
店内で処理して販売 生鮮食品

→名称及び原産地を表示
加工食品

→飲食料品を製造し、又は加工し、一般消費者に直接販売するものに該当するので、表示不要

(問19)ブランチングした上で冷凍した野菜の表示の取扱いはどのようなものですか。

(答)

 ブランチング処理したものは、加工食品に該当しますので、加工食品品質表示基準の規定に基づき表示して下さい。


(問20)国産のトウモロコシやジヤガイモに遺伝子組換えではない旨表示する場合分別生産流通管理についてどのような確認をすればいいのですか。

(答)

  1. 分別生産流通管理の具体的な方法は、産地、作日、加工食品の種類等に応じて多様なものがありますが、標準的なケースとして、圧倒的に輸入量の多い、バルク輸送される北米産の大豆及びデント種のトウモロコシについて、(財)食品産業センターにおいて分別生産流通管理の「流通マニュアル」を作成しました。


  2. 現在のところ、我が国においては環境への安全性確認のために隔離圃場での栽培及び邑変わりのカーネーション以外の遺仏「組換え農産物は栽培されていないことから、国産農産物である場合には、輸入された遺伝子組換え農産物の意図せざる混入の可能性が生じる段階、具体的には国産品と輸入品の両方を取り扱っている問屋等の段階以降「流通マニュアル」に即した管理及び確認をしていただくことが一般的には必要です。


  3. しかし、現在のところ遺伝子組換えのトウモロコシは飼料用、加工用のデント種のものに限られ、青果物としてのスイート種等のトウモロコシには遺伝子組換えのものがないことから、デント種が混入していないことを確認していただければ遺伝子組換えでないといえます。


  4. ジャガイモについては、加工品としての輸入はありますが、生鮮ものの輸入はないことから、我が国で流通している生鮮ジャガイモは全て遺伝子組換えではないといえます。



(畜産物)


(問21)畜産物の名称及び原産地の表示例(容器又は包装に行う場合及び掲示による場合)を教えてドさい。壁やボード等に全商品を一括して原産地を表示してもよいのですか。

(答)

  1. 名称及び原産地については、消費者にわかりやすく誤認を与えないように表示するこ とが必要です。具体的には、容器又は包装の見やすい箇所に表示するか、あるいはその製品に近接した見やすい箇所に立札等の掲示により表示することが必要です。


  2. 表示の場所については、特に規定は設けられていませんが、消費者にわかりやすくと いう点から、名称及び原産地の表示は同一面になされていることが望ましいと考えられます。しかし、消費者にわかりやすく表示されていれば、名称は容器又は包装に、原産地は立て札に表示してもよいこととされています。


  3. また、壁やボード等に全商品を括して原産地を表示することも、消費者にわかりやすく表示されていればよいものと考えます。


(問22)名称は地域特有の名称を表示してもいいのですか。

(答)

 名称は、その内容を表す一般的な名称を記載することとなっていますので、その内容を的確に表現していれば標準和名等で記載しても差し支えありません。

 地域特有の名称があるものについては、その名称が一般に理解されると考えられる地域であれば、地域特有の名称を記祓してもよいと考えます。


(問23)原産地について、「主たる飼養地」、「一般に知られている地名」とは具体的にどのようなものですか。輸入品について、原産地を国名に限定し、一般に知られている地名による記載を認めていない理由はなぜですか。

(答)

  1. 「主たる飼養地」とは、2箇所以上の飼養地で飼養した場合に、飼養期間が最も長い飼養地をいいます。


  2. 一般に知られている地名とは具体的には、


    1. 郡名


    2. 一般に知られている旧国名の別称(例 信州、甲州等)


    3. その他一般に知られている地名(例 房総、屋欠島等)


     等が考えられます。

  3. 輸入品については、原産地を国名に限定し、一般に知られている地名による記載は認められていませんが、これは現行の「食肉の表示に関する公正競争規約」に基づき、輸入食肉については、原産国を表示しなければならないこととなっていることから、他制度に基づく表示ルールと整合性のとれた基準となるようにしたためです。


(問24)国産の食肉の原産地表示について、例えば、松阪キ、神戸キ等地名を冠した銘柄名(ブランド名)が表示してある場合には、国産である旨の記載を省略することはできますか。

(答)

  1. 沿岸物の原産地表示は、困産品であれば国序である旨を記載することとなっています。


  2. また、囚序品については、主たる飼養地が属する部道府県名や市町村名、その他一般に知られている地名をもって原産地として記載することができます。

  3. 松阪牛や神戸牛などの地名を冠した銘柄名についても、その銘柄名をもって国産である旨の表示がされているものとして差し支えありません。


(問25)食肉の原産国名の表示の什方についてぃ米国産をUSAやUSと表示することは認められよすか。

(答)

  1. 生鮮食品品質表示基準は、消費者に商品選択の情報を提供することが目的ですので、表示事項の記載は、日本語をもって、理解しやすい用語によりしなければなりません。


  2. この場合のように米国産をUSAやUSの表示は、原則的には認められません。


  3. しかしながら、食肉においては従来からこれらの用語を使用してきた実態を考慮し、また、通常USAやUSがアメリカ合衆国を意味すると考えられていることから、生鮮食品品質表示基準の適用の前にすでにラベルプリンターを用いてシール等でUSAやUSと表示している場合には、当面はやむを得ないと考えますが、ラベルプリンターの更新等の際には日本語で表示するようにしてください。

[原産国の表示として良いものの例]

米国、アメリカ、アメリカ合衆国、合衆国、豪州、オーストラリア、台湾、タイワン、中華民国、中国、中華人民共和国



(問26)複数の原産地のものを混ぜた場合は、どのように表示するのですか。

(答)

 生鮮食品品質表示基準第4条第1項第2号本文の規定により、同じ種類の生鮮食品であって複数の原産地のものを混合した場合にあっては、当該生鮮食品の製品に占める重層の割合の多いものから順に記載します。



(問27)合挽肉、複数の部位の食肉を切断した後で調味せずに一つのパックに包装したもの(焼肉用盛り合わせ)、阪数の部位の食肉を切断した上で調味液につけて一つのパックに包装したもの(焼肉セット)の表示の取扱い(店外処理、店内処理のそれぞれについて)はどのようになりますか。

(答)

  1. 複数の種類の家畜、家きん等の食肉の組み合わせは、それ自体が一つの調理された食 品となりますので、加工食品となります。阪数の部位の食肉の組み合わせは、同一の種類の食肉を混合したものは生鮮食品となります。また、単に切断、滞り」り等したものは生鮮食品としていますが、調味した場合には新しい属性を付加させたことになり、加工食品となります。


  2. 従って、上記の例では、合挽肉は加工食品、複数の部位の食肉を切断した上で調味せずに一つのパックに包装したもの(焼肉川盛り合わせ)は生鮮食品、複数の部位の食肉を切断した上で調味液につけて一つのパックに包装したもの(焼肉セット)は、加工食品となります。


  3. なお、加工食品の場合は、店内処理したもので店内で販売する限りにおいては、表示は不要です。


  4. これらを表にまとめれば次のようになります。


  単品の食肉を切断、薄切り等

(ブロック肉、スライス肉等)

複数の部位の食肉を切断して盛り合わせ

(焼肉用盛り合わせ)
複数の食肉を切断、薄切り等して混合、盛り合わせ

(合挽肉、焼肉セット等)
処理後のものを仕人れて販売 生鮮食品

→名称及び原産地を表示
加工食品

→名称、原材料名、消費期限、保存方法、内容量、製造業者の氏名又は名称及び住所を表示
店内で処理して販売 生鮮食品

→名称及び原産地を表示
加工食品

→飲食料品を製造し、又は加工し、一般消費者に直接販売するものに該当するので、表示不要


(問28)スパイスをふりかけた食肉、ただき牛肉、焼肉のたれを混合した食肉、パン粉を付けた豚カツ川豚肉の表示の取扱いはどのようなものですか。

(答)

 いずれの場合も加工食品に該当しますので、加工食品品質表示基準の規定に基づき表示して下さい。




(水産物)



(問29)水産物の名称及び原産地等の表示例(容器又は包装に行う場介及び褐示に   よる場合)を教えて下さい。壁やボード等に全商品を一括して原産地を表示してもよいのですか。

(答)

  1. 名称及び原産地等については、消費者にわかりやすく誤認を与えないように表示することが必要です。具体的には、容器又は包装の見やすい箇所に表示するか、あるいはその製品に近接した見やすい箇所に立札等の掲示により表示することが必要です。


  2. 表示の場所については、特に規定は設けられていませんが、消費者にわかりやすくという点から、名称及び原産地等の表示は同一面になされていることが望ましいと考えられます。しかし、消費者にわかりやすく表示されていれば、名称は容器又は包装に、原産地は立て札に表示してもよいこととされています。


  3. また、壁やボード等に全商品を一括して原産地を表示することも、消費者にわかりやすく表示されていればよいものと考えます。


(問30)まぐろの表示の取扱いはどうなりますか。また、その他の魚や貝などの一般的名称の例を示して下さい。

(答)

 まぐろやその他魚や貝などについて、一般的な名称として次の表の例にならって表示して下さい。


品 目 名  称 品 目 名  称 品 目 名  称
いか やりいか

けんさきいか

あかいか

するめいか

もんごういか

こういか

ほたるいか 等
あじ まあじ

むろあじ

しまあじ

ひらあじ 等
かれい まこがれい

いしがれい

おひょう

からすがれい

ささがれい

まがれい

くろがれい 等

いわし まいわし

かたくちあわし

うるめいわし
えび いせえび

甘えび

くるまえび

大正えび

ブラックタイガー 等
ぶり かんぱち

ひらまさ

ぶり(はまち、わらさ、いなだ) 等
さけます べにさけ

しろさけ

ぎんさけ

アトランティック サーモン

からふとます

さくらます 等
まぐろ くろまぐろ

みなみまぐろ(インドまぐろ)

めばち

きはだ 等
たい まだい

くろだい

きだい

ちだい(はなだい) 等
かに べにずわいがに

けがに

がざみ(わたりがに) 等
かじき まかじき

めかじき

しろかじき 等
たら すけとうだら

まだら 等
さば まさば

ごまさば
ひらめ ひらめ 貝類 かき

ホタテ貝

さざえ

あわび

あおやぎ

ホッキ貝

いがい 等
輸入水産物 からふとししゃもメロ(又はギンムツ(メロ))

ナイルパーチ

チリアワビ(ロコ貝)

メルルーサ

ムール貝 等
たこ いいだこ

まだこ

みずだこ 等
くじら みんくくじら

つちくじら

ごんどうくじら

ばんどういるか 等

 その他に、うに・あこうだい・あまだい・いしだい・いずみだい(ティラピア)・えぼだい・きんめだい・しゃこ・ぎんだら・しだひらめ・まながつお等の名称も参考にして下さい。



(問31)名称は地域特有の名称を表示してもいいのですか。

(答)

 名称は、その内容を表す一般的な名称を記載することとなっていますので、その内容を的確に表現していれば標準和名等でぷ祓しても足し支えありません。

 魚など地域特有の名称があるものについては、その名称が一般に理解されると考えられる地域であれば、地域特有の名称を記載してもよいと考えます。



(問32)水域名の記載い仕方につき何か決まりがあるのですか。たとえば、太平洋日本海といった表示でもよいのですか。

(答)

 水域名の記載の仕方については特に規定していませんが、魚種ごとの特性、取引の形態及び消費者への情報提供を踏まえて適切な水威名を実態に即して表示してください。例えば、マグ口であれば広範囲に回遊するので太平洋、インド洋など、サンマであれば釧路沖、三陸沖などの表示になると考えます。なお、近海、遠洋等の表示は水域名としては不適切です。



(問33)都道府県独自の商標等のシールを貼っている場合及びホタテ貝柱製品に原産地を記載した安全証紙を貼付している場合、原産地表示と見なすことができますか。

(答)

 その商標等のシール及び安全証紙等に、水域(水域の記載が困難な場合にあっては、揚げした港、水揚げした港が属する都道府県名)の表示が分かるようになっていれば、それを原産地表示としても差し支えありません。



(問34)「水域名の記載が困難な場合にあっては、水揚げした港が属する都道府県名の記載に代えることができる」とは具体的にどのような場合ですか。例えば北太平洋で捕ったものを焼津港に水揚げした場合、「静岡県」と記載できますか。

(答)

 水揚げした港又は水揚げした港が属する都道府県名をもって水域名の記載に代えることができる場合は、水域をまたがって漁をする場合等水域名の記載が困難な場合です。従って、北友梨洋で漁獲されたことが確認されていれば、「北太平洋」と表示することになります。

 水域名の記載は、魚種により広範囲に回遊するもの、沿岸にいるもの等があって一律に規定できないことから、魚種ごとにこのような特性を踏まえて一般消費者の選択に質する水域名を記載すべきものと考えています。



(問35)水産物で輸入品の原産国はどのような基準で判断するのですか。

(答)

  1.  世界関税機関(WCO)の協定に基づき、関税法坊本通追では、「原産地とは、ものの起源、由来、索性を示す地名のことをいう」とされており、水産物の場合、「一の国において漁ろうにより得られた物品」、「一の国の船舶により公海で採捕された水産物」については、当該漁ろう活動が行われた国、当該船舶が属する国が原産国であるとされています。また「選別、仕分け及び包装したもの」、「単なる混合及び切断」、「輸送又は保存のための乾燥、冷凍、塩水づけその他これらに類する行為」等は加工処理されたものに含まないものとしています。


  2.  水産物の輸入品についての原産国表示をする場合は、このような国際ルールに基づいて、漁ろう活動が行われた国及び漁獲を行った船舶が属する国が原産国となります。


  3.  なお、第三国経由で輸入されたり、第三国で単なる切断、冷凍等の行為が行われても、これらは原産国を変更することにはならず、上記2の国が原産国となります。



(問36)輸人後国内で蓄養した貝類の原産地の扱いはどうなりますか

(答)

 輸人後、出荷調整や砂抜きのため国内で蓄養しだ貝類の原産地は、その輸出国となります。



(問37)マグ口単品の刺身、複数の種類の刺身を盛り合わせたもの、鍋物セットの表示の取扱い(店外処理、店内処理のそれぞれについて)はどのようなものですか。

(答)

  1.  生鮮食品品質表示基準の別表第3項で、水産物には、「ラウンド、セミドレス、ドレス、フィレー、切り身、刺身(盛り合わせたものを除く。)、むき身、胆に冷凍及び解凍したもの並びに生きたものを含む」と規定されています。


  2.  具体的には、マグロ単品の刺身は生鮮食品に該当しますので、店外処理、店内処理に関わらず名称及び原産地を表示しなければなりませんが、刺身の盛り合わせ、鍋物セットは加工食品に該当しますので、店内処理されて店内で販売する限りにおいては表示は不要です。


  3.  これらを表にまとめれば次のようになります。

  単品の魚を切断

(マグロの刺身)
複数の魚を切断し、盛り合わせ

(刺身盛り合わせ、鋪物セット)
処理後のものを仕入れて販売 生鮮食品

→名称及び原産地を表示
加工食品

→名称、原材料名、消費期限、保存方法、内容量、製造業者の氏名又は名称及び住所を表示
店内で処理して販売 生鮮食品

→名称及び原産地を表示
加工食品

→飲食料品を製造し、又は加工し、一般消費者に直接販売するものに該当するので、表示不要


(問38)マグ口単品の刺身にツマ、大葉が添えられている場合、この名称、原産地の表示の取扱いはどうなりますか。

(答)

 マグロ単品の刺身にツマ、大菓等が添えられている場合、全体としてこれが一つの生鮮食品であり、主たる商品であるマグロについてのみ名称及び原産地の表示が必要であり、その他の表示は不要です。



(問39)マグロのキハダとメバチ、赤身とト口を盛り合わせた場合の表示の取扱いはどうなりますか。

(答)

  1.  同じ種類であるか杏かは、基本的には社会常識で判断すべきものでありますが、生鮮食品品質表示基準の別表に個別具体的な種類名があるか否かが一つの目安となります。


  2.  別表に飼別具体的な種類名がないものについては、別表の分類の基礎となった日本標準商品分類を参考にさらに判断することとなりますが、キハダとメバチは同じマグロ類に分類されていることから同じ種類のものとみなします。

  3.  従って、キハダとメバチを盛り合わせたものは生鮮食品に該当し、名称と原産地を表示することとなりますが、原産地の表示に当たっては、それぞれの原産地が異なる場合は製品に占める重量の割合の多いものから順に記載してください。


  4.  また、赤身とトロを盛り合わせたものなど、除数の部位の盛り合わせた場合も同じ種類のものであれば、生鮮食品に該当しますので、名称、原産地の表示をすることとなります。



(問40)複数の種類の刺身を盛り合わせたものは加工食品となり、内容量表示が必要になりますが、どのように内容量表示をしたらいいのですか。

(答)

  1.  加工食品品質表示基準第3条第6項の表中「内容量を外見上容易に識別できるもの(特定商品の販売に係る計量に関する政令(平成5年政令第249号)第5条に掲げる特定商品を除く。)」に該当すれば、内容量の表示の省略が可能です。


  2.  通常の刺身の盛り合わせの場合、何切れかは外見上容易に識別できるため、内容量の表示の省略が可能です。


  3.  また、表示する場合には、内容重量で表示する方法の他に、同基準第4条第1項第3号の規定により、「6点盛り」「3人前」等内容数量による表示も可能です。



(問41)以下の商品は生鮮食品ですか、加工食品ですか。

  1. 尾部(及び殻)のみを短時間の加熱(ブランチング)により赤変させた大正エビ

  2. 短時間の加熱(ブランチング)を打い殻を開けてむき身を取り出したアサリ

  3. 鍋セット

  4. 蒸しダコ

  5. 塩蔵ワカメを塩抜きしたもの

  6. 身を取り出し、開き、内臓を除いた上で冷凍した赤貝のむき身

  7. あじのたたき

  8. 一種類の魚のカマや身アラのぷめ合わせ

(答)

  1. 尾部(及び殻)のみを短時間であっても加熱したものは、加工食品となります。

  2. 殻を開け身を取り出すため短時間であっても加熱したものは、加工食品となります。

  3. 魚又は食肉と野菜の組み合わせ食品は加工食品となります。

  4. 蒸したものは加工食欲となります。

  5. 塩蔵したものは加工食品であり、それを塩抜きしだものも加工食品となります。

  6. 生の赤貝から身を取り出し、開き、内臓を除去して冷凍したものは、生鮮食品となります。

  7. あじのたたきは、生鮮食品となります。

  8. 複数の部位の組み合わせであっても同一の種類の魚の各部位を詰め合わせたものであれば、生鮮食品となります。



(問42)以下の場合製造業者、輸入業者、原産国に関する表示はどのようにすればいいのですか。
  1. ノルウェー産のさばを輸入して、国内で干ものに加工し、小売店の店内で包装した場合。

  2. インドネシア産のちりめんを国内で味付け加工する場合。

  3. 中国産の干しエビを国内で袋詰めする場合。

(答)

  1. 干ものに加工した地域が最終加工地となりその干ものの原産地となり、輸入品には該当しませんので原産国名の表示は不要です。その商品を什人れて店内で包装して販売する場合には、加工食品品質表示基準に基づいた表示が必要です。


  2. 味付け加工した地域が最終加工地となりその商品の原産地となり、輸入品には該当しませんので原産国名の表示は不要です。その商品を仕入れて店内で包装して販売する場合には、加工食品品質表示基準に基づいた表示が必要です。


  3. 単なる袋詰めの場合は、その商品の内容について実質的な変更をもたらす行為が行われたことにはならないので原産地は中国となり、加工食品品質表示基準に従って、名称、原材料名等の表示の他に、原産国名及び輸入者の表示も行う必要があります。



(問43)海藻や貝類等で給餌を行っていない場合には、養殖の表示は必要ないのですか。

(答)

 水産物品質表示基準第2条の定義にあるとおり、給餌していなければ養殖には該当しませんので、養殖の表示は不要です。



(問44)ウナギの蒲焼き、マグロ(天然)とハマチ(養殖)の盛り合わせは加工品として扱われ、解凍、養殖の表示は必要ないのですか。

(答)

 ともに加工食品に該当しますので、解凍、養殖の表示の義務はありません。



(問45)養殖に該当しない水産物については、「天然」の表示は可能ですか。

(答)

 水産物品質表示基準で規定する養殖は「幼魚等を重量の増加又は品質の向上を図ることを目的として、出荷するまでの間、給餌することにより育成すること」をいい、この定義に該当するものについて養殖の表示が義務付けられるということであり、この養殖の定義に該当しないものについて天然と表示できるということではありません。しかし、事実として天然のものであれば、表示は可能です。



(問46)マグロの刺身(さく)で凍結状態のものを冷蔵ケースで販売するときは、解凍の表示は必要ですか。

(答)

 凍結吠態のものを冷蔵ケースで販売するときには、冷蔵ケースに入れた直後は冷凍であったとしても、凍結状態を保つことができないことから、解凍の表示が必要です。